・消防団
・防火管理者
・マンションオーナー
・グループホームなど小規模施設の防火安全対策
グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策のための消防法施行令の一部改正
防火管理者の選任義務
消防用設備等の設置義務
改正法令の施行
交付金について
西川商会のご提案
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交付金概要
交付金名
地域介護・福祉空間整備等交付金
平成21年度予算(案)
387億円
交付金単価
9,000円/u
対象施設
小規模の特別養護老人ホーム(定員29人以下)
小規模の介護老人保健施設(定員29人以下)
認知症高齢者グループホーム
[その他留意点]
既存施設であって、スプリンクラー未設備の施設が対象
上記3施設以外については、補助金が既に一般財源化されている等の理由により除外。一般財源化されている等の理由により除外。
平成23年度までの時限措置。
消防法施工令において、既存の施設については平成23年度末まで経過措置が認められているため
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手続きの流れ (既存小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業の場合)
対象となる施設
(交付金申請者)
↓
・小規模の特別養護老人ホーム(定員29人以下)
・小規模の介護老人保健施設(定員29人以下)、 認知症高齢者グループホームを運営しており、スプリンクラーが未設置且つ交付金の活用を希望する者は、所在する市区町村の担当窓口に申請。
・申請にあたっては、事前に市区町村の担当窓口に要相談。(当該交付金は、市区町村が計画として 国へ提出し、国が審査の上、市区町村に対し交付金を交付する仕組みであるため)
市区町村
↓
管内の施設からの申請を取りまとめ、都道府県を経由して厚生労働省(各地方厚生局)へ計画書を 提出
※厚生労働省への提出締切等については、年に数回行われる募集の際にお示しするので留意されたい。
厚生労働省
↓
全ての計画を取りまとめ、審査の上、採択。採択の結果(内示)については、市区町村に通知する。
市区町村
↓
・内示を受け、申請者に周知。交付金の要綱に従って、交付申請書等必要な書類を、各地方厚生局 へ提出。
・各地方厚生局において交付決定された後、申請者に交付金を交付。
対象となる施設
(交付金申請者)
・スプリンクラー整備の実施。
なお、内示前に工事請負業者等との契約及び着工することは認められないため、注意すること。
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