・消防団
・防火管理者
・マンションオーナー
・グループホームなど小規模施設の防火安全対策
グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策のための消防法施行令の一部改正
防火管理者の選任義務
消防用設備等の設置義務
改正法令の施行
交付金について
西川商会のご提案
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改正法令の対象となる施設
改正法令の対象となる施設は、消防法施行令別表第一(6)項ロに定められる次の施設です。
老人短期入所施設、養護老人ホーム、 特別養護老人ホーム
有料老人ホーム
主として要介護状態にある者を入居させるも のに限る(介護居室の割合が、一般居室を 含めた施設全体の定員の半数以上のもの)
介護老人保健施設、救護施設、乳児院、 知的障害児施設
盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設
通所施設を除く
重症心身障害児施設
障害者支援施設
主として障害の程度が重い者を入所させるも のに限る(障害者自立支援法に定める「障害 程度区分」4以上の者が概ね8割を超える施設
老人短期入所事業もしくは認知症対応型老 人共同生活援助事業を行う施設(老人福祉 法に規定するもの)
短期入所もしくは共同生活介護を行う施設 (障害者自立支援法に規定するもの)
主として障害の程度が重い者を入所させるも のに限る(障害者自立支援法に定める「障害 程度区分」4以上の者が概ね8割を超える施設
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改正法令の施行日について
改正法令は平成21年4月1日に施行されます。ただし、既存施設(新築、改築工事中含む)については、経過措置 として下記のような猶予期間を設けてあります(防火管理者の選任は、平成21年4月1日から必要です)。
延べ面積1,000u未満の施設では、水道を利用する「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」を設置することが認められており、 技術上の条件も緩和されています。また、建物の位置、構造、設備等の状況によっては、スプリンクラー設備の設置を免除される場合 があります。設置基準の詳細や具体的な設置方法などについては、建物所在地を所管する消防機関にお問い合わせください。
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