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・防火管理者
・マンションオーナー
・グループホームなど小規模施設の防火安全対策
グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策のための消防法施行令の一部改正
防火管理者の選任義務
消防用設備等の設置義務
改正法令の施行
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西川商会のご提案
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防火管理者の選任義務
今回の改正により、これまで防火管理が義務づけられていなかった小規模な社会福祉施設も新たに対象となりました。今後は小規模な施設でも防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防計画の作成や防火教育・訓練の実施などの防火管理業務を行わせる必要があります。
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防火管理者の選任が必要となる基準
法令改正により、防火管理者の選任が必要となる基準が収容人員(入所者と従業員を合算した人数)10人以上となる施設は、次のようになります(消防法施行令別表第一(6)項ロ)。
改正前
用途区分
収容人員
(6)項
イ
病院、診療所、助産所
30人以上
ロ
老人福祉施設、地域活動支援センター、 身体障害者福祉センター等
ハ
幼稚園、特別支援学校
(16)項イ
複合用途の建物等のうち、その一部に(1)項〜(4)項、 (5)項イ、(6)項、(9)項イの用途部分を含むもの
※
(16の2)項
地下街
※さまざまな用途のテナントが入っているビル等で、不特定多数の人が出入りする飲食店等や、行動力にハンディキャップのある人が出入りしている病院等の用途をテナントの一部に含んでいる建物等。
改正後
用途区分
収容人員
(6)項ロ
主として要介護状態にある者又は重度の障害者等が入所する施設、救護施設、乳児院、認知症グループホーム等
※詳しくは「
改正法令の施行
」をご覧ください。
10人以上
(16)項イ
複合用途の建物等のうち、その一部に(6)項ロの用途部分を含むものに限る
(16の2)項
地下街((6)項ロの用途部分を含むものに限る)
(6)項
イ
病院、診療所、助産所
30人以上
ロ
老人福祉施設、地域活動支援センター、身体障害者福祉センター等
ハ
幼稚園、特別支援学校
(16)項イ
複合用途の建物等のうち、その一部に(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項イ、(6)項ハ、(6)項ニ、(9)項イの用途部分を含むもの((6)項ロの用途部分を含まないものに限る)
(16の2)項
地下街((6)項ロの用途部分を含まないものに限る)
(注)上記建物のうち、地階を除く階数が3以上で、管理権原が分かれているものについては、共同防火管理(建物全体としての一体的な防火管理のため必要な事項を各管理権原者で協議し定めておくこと)が義務づけられています。
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防火管理者とは
防火管理の目的は、“自分たちの施設は自分たちで守る”を実践するために、火災の発生の防止と、万一火災が発生した場合に被害を最小限に食い止めることにあります。そのために日常の火気管理の徹底、消防用設備等の維持管理、消火訓 練や避難訓練などを含む消防計画を作成します。
[防火管理の体系]
法律で定められている防火管理のしくみは下図のとおりです。
[管理権原者とは]
防火管理の必要な建物・施設の管理について権原を有する人を管理権原者と呼びます。通例、事業所の代表者・経営者などがそれに当たります。管理権原者は防火管理者を選任の上、防火管理に必要な業務を行わせなければなりません。
※管理権原者は、遅滞なく建物を所管する消防長(消防署長)へ防火管理者の選任又は解任の届出をしなければいけません。
[防火管理者とは]
防火管理者は防火管理業務を行うため管理権原者から選任された人を指し、一定の資格が必要です。防火管理者は管理権原者に指示を求めたり、従業員などに指示を与える必要もありますので、管理的・監督的地位にある人を選任します(管理権原者が防火管理者になることもできます)。
[防火管理者の資格]
防火管理者の資格は次のとおりです。
●下記の機関が実施する防火管理者資格講習を修了した者
・都道府県知事 ・消防長 ・総務大臣の登録を受けた法人
●防火管理者として必要な学識経験を有する者
[防火管理者の仕事]
管理権原者は防火管理者に消防計画を作成させ、次のような防火管理に必要な業務を行わせなければなりません。
@消防計画の作成と届出
D避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
A消火、通報及び避難の訓練の実施
E収容人員の管理
B消防用設備等の点検及び整備
Fその他防火管理上必要な業務
C火気の使用又は取扱いに関する監督
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