・消防団
・防火管理者
・マンションオーナー
・グループホームなど小規模施設の防火安全対策
グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策のための消防法施行令の一部改正
防火管理者の選任義務
消防用設備等の設置義務
改正法令の施行
交付金について
西川商会のご提案
■
グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策のための消防法施工例の一部改正
平成18年1月、長崎県大村市の認知症高齢者グループホームで深夜、火災が発生し、入所者7名が亡くなられるという惨事になりました。これを受けて平成19年6月、消防法施行令が一部改正されました。この改正により、認知症高齢者グループホームなど火災発生時に自力で避難することが困難な人が多く入所する小規模社会福祉施設でも、防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防用設備等を設置することが義務づけられました。改正法令を遵守することにより、入所している方々の安全を確保し、併せて関係者が安心して入所者のケアを行うことが求められます。
■
法令改正概要(平成21年4月1日施行)
1.防火管理者の選任等
●防火管理者の選任・届出、消防計画の作成・届出
●火気管理、避難訓練等の防火管理業務の実施
[収容人員10人以上の対象施設]
2.消防用設備等の設置
●自動火災報知設備…すべての対象施設(経過措置:3年)
●火災通報装置(消防機関へ通報する火災報知設備)…すべての対象施設(経過措置:3年)
●スプリンクラー設備…延べ面積275m2以上の対象施設(経過措置:3年)
※
(建物の位置、構造、設備等の状況によっては、設置が免除される場合があります。)
●消火器…すべての対象施設(経過措置:1年)
※スプリンクラー設備の設置基準については「
改正法令の施行
」をご覧ください。
[次へ]
Copyright© 2006 Nishikawa Syoukai. All rights reserved.