消火器のリース・販売・消防設備保守点検は新潟市中央区の株式会社西川商会にお任せ下さい

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町内会・自治会の皆さまへ ~消火器リースのご提案について~

日頃は、消防活動にご尽力頂き、誠にありがとうございます。
弊社は、30有余年に渡り、一般家庭に消火器をリースで斡旋させて頂いております。この度の消防法の改正に伴い、粉末消火器を、月々僅かな料金で設置でき維持管理も心配なく、安全と安心を保障する画期的システムを開発致しましたので、貴団体等で十分に、御検討頂き“火事は出さない・出させない火災撲滅運動”に御協力頂きたいと思います。

・悪質業者の犠牲にならずにすみます。(安全と安心を保障)

・機器の交換時期には無料交換致します。(有効5年)

・火災で使用した場合無料交換致します。(契約期間)

消防庁では、地方公共団体と共同して、地域に密着した防災普及活動を行っている消防団等と連携して、積極的に推進することとしております。法制度化に際し、住民に十分な周知・徹底を図る為、貴消防団から月々僅かな料金で設置でき、維持管理も心配なく安全と安心を保障する防災機器のリースを斡旋して頂きますようお願い申し上げます。
住宅における火災の犠牲者を一人でも少なくするために、日夜、消防活動にご尽力頂いている皆様方に、地域住民の皆様方の安全と安心を保障し、安定までも提供する当システムをご理解頂き、これからは今迄に増して悪質業者が横行することが予想されますが、悪質業者の犠牲にならずに済みますのでぜひ、皆様方とご相談、ご検討して頂き、ご連絡をお待ち致しております。

防火管理者

消防用設備の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。消防法が強化されました!罰金最高1億円。 結果報告書の無料作成、現場で対応致します。
消防設備の維持台帳無料で作成致します。
大幅な法改正
平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正されました。
防火対象点検資格者に、防火管理上必要な業務等について点検させその結果を消防長または消防署長に報告することが義務づけされました。
※特定用途が3階以上の階または地階に存するもの階段が1つのもの(屋外階段等であれば免除)
消防用設備保守点検
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消防用設備等は、特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技能のない者が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうことも考えられます。
書類作成致します!
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日頃の維持管理が十分に行われることが必要です。この為、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。

マンションオーナー

もし火災があったら落ち着いて避難できますか? 消防設備保守点検特別価格で奉仕中
消防用設備保守点検
『水と安全はただの国』 と言われてきた日本。確かに私たちの国は高度な技術力によって治安や安全が守られています。しかし、いつどこで起こるかわからないのが災害です。   建物が高層化されている現代において、いざという時、『自分の命は自分で守らなければならない』といっても過言ではありません。
大幅な法改正
ここ数年、ビル・マンションの老朽化や寿命が問題視されるようになり同時に安全面でのビル管理が注目されるようになってきました。 実際に避難口の老朽化 は著しく、もはや使用不可となっているのが現状です。マンションのベランダは共有財産ベランダ部分は居住者の独占有地に思われますが、上の階隣戸からの避難通路であります。 避難 ハッチの上・はしごの落下部分・隣戸との仕切り板から60cm以内は、避難空地として確保していただきたいと思います。

高齢者福祉施設等

グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策のための消防法施行令の一部改正
平成18年1月、長崎県大村市の認知症高齢者グループホームで深夜、火災が発生し、入所者7名が亡くなられるという惨事になりました。これを受けて平成19年6月、消防法施行令が一部改正されました。この改正により、認知症高齢者グループホームなど火災発生時に自力で避難することが困難な人が多く入所する小規模社会福祉施設でも、防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防用設備等を設置することが義務づけられました。改正法令を遵守することにより、入所している方々の安全を確保し、併せて関係者が安心して入所者のケアを行うことが求められます。
法令改正概要(平成21年4月1日施行)
1.防火管理者の選任等 ●防火管理者の選任・届出、消防計画の作成・届出
●火気管理、避難訓練等の防火管理業務の実施
[収容人員10人以上の対象施設]
法令改正概要(平成21年4月1日施行)
2.消防用設備等の設置 ●自動火災報知設備…すべての対象施設(経過措置:3年)
●火災通報装置(消防機関へ通報する火災報知設備)…すべての対象施設(経過措置:3年)
●スプリンクラー設備…延べ面積275㎡以上の対象施設(経過措置:3年)※
(建物の位置、構造、設備等の状況によっては、設置が免除される場合があります。)
●消火器…すべての対象施設(経過措置:1年)
※スプリンクラー設備の設置基準については「改正法令の施行」の項目をご覧ください。
防火管理者の選任義務
防火管理者の選任義務
今回の改正により、これまで防火管理が義務づけられていなかった小規模な社会福祉施設も新たに対象となりました。今後は小規模な施設でも防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防計画の作成や防火教育・訓練の実施などの防火管理業務を行わせる必要があります。
防火管理者の選任が必要となる基準
法令改正により、防火管理者の選任が必要となる基準が収容人員(入所者と従業員を合算した人数)10人以上となる施設は、次のようになります(消防法施行令別表第一(6)項ロ)。

改正前

用途区分 収容人員
(6)項 病院、診療所、助産所 30人以上
老人福祉施設、地域活動支援センター、 身体障害者福祉センター等
幼稚園、特別支援学校
(16)項イ 複合用途の建物等のうち、その一部に(1)項~(4)項、 (5)項イ、(6)項、(9)項イの用途部分を含むもの
(16の2)項 地下街
※さまざまな用途のテナントが入っているビル等で、不特定多数の人が出入りする飲食店等や、行動力にハンディキャップのある人が出入りしている病院等の用途をテナントの一部に含んでいる建物等。

改正後

用途区分 収容人員
(6)項ロ 主として要介護状態にある者又は重度の障害者等が入所する施設、救護施設、乳児院、認知症グループホーム等 ※詳しくは「改正法令の施行」の項目をご覧ください。 10人以上
(16)項イ 複合用途の建物等のうち、その一部に(6)項ロの用途部分を含むものに限る
(16の2)項 地下街((6)項ロの用途部分を含むものに限る)
(6)項 病院、診療所、助産所 30人以上
老人福祉施設、地域活動支援センター、身体障害者福祉センター等
幼稚園、特別支援学校
(16)項イ 複合用途の建物等のうち、その一部に(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項イ、(6)項ハ、(6)項ニ、(9)項イの用途部分を含むもの((6)項ロの用途部分を含まないものに限る)
(16の2)項 地下街((6)項ロの用途部分を含まないものに限る)
(注)上記建物のうち、地階を除く階数が3以上で、管理権原が分かれているものについては、共同防火管理(建物全体としての一体的な防火管理のため必要な事項を各管理権原者で協議し定めておくこと)が義務づけられています。
防火管理者とは
防火管理の目的は、“自分たちの施設は自分たちで守る”を実践するために、火災の発生の防止と、万一火災が発生した場合に被害を最小限に食い止めることにあります。そのために日常の火気管理の徹底、消防用設備等の維持管理、消火訓 練や避難訓練などを含む消防計画を作成します。
[防火管理の体系] 法律で定められている防火管理のしくみは下図のとおりです。
管理権原者とは
防火管理の必要な建物・施設の管理について権原を有する人を管理権原者と呼びます。通例、事業所の代表者・経営者などがそれに当たります。管理権原者は防火管理者を選任の上、防火管理に必要な業務を行わせなければなりません。 ※管理権原者は、遅滞なく建物を所管する消防長(消防署長)へ防火管理者の選任又は解任の届出をしなければいけません。
防火管理者とは
防火管理者は防火管理業務を行うため管理権原者から選任された人を指し、一定の資格が必要です。防火管理者は管理権原者に指示を求めたり、従業員などに指示を与える必要もありますので、管理的・監督的地位にある人を選任します(管理権原者が防火管理者になることもできます)。
防火管理者の資格
防火管理者の資格は次のとおりです。

●下記の機関が実施する防火管理者資格講習を修了した者

・都道府県知事 ・消防長 ・総務大臣の登録を受けた法人

●防火管理者として必要な学識経験を有する者

防火管理者の仕事
管理権原者は防火管理者に消防計画を作成させ、次のような防火管理に必要な業務を行わせなければなりません。

①消防計画の作成と届出

②消火、通報及び避難の訓練の実施

③消防用設備等の点検及び整備

④火気の使用又は取扱いに関する監督

⑤避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

⑥収容人員の管理

⑦その他防火管理上必要な業務

消防用設備等の設置義務
消防用設備等の設置義務
今回の法令改正により、消防法施行令別表第一(6)項ロに定めるグループホームなどの対象施設については、次のように消火設備と警報設備の設置の義務づけられる範囲が拡大されました。
消防用設備等の種類 改正前の設置義務 改正後の設置義務
自動火災報知設備 延べ面積300㎡以上の施設 すべての施設
火災通報装置
(消防機関へ通報する火災報知設備)
延べ面積500㎡以上の施設 すべての施設
スプリンクラー設備 延べ面積1,000㎡以上の施設 延べ面積275㎡以上の施設※
消火器 延べ面積150㎡以上の施設 すべての施設
※延べ面積が1,000㎡未満の施設では水道を利用した「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」を設置することができます。
面積による制限がなくなり、すべての施設に設置します 延べ面積が275㎡以上の施設に設置します
消防用設備等の検査
上記の消防用設備等の設置が義務となった施設については、面積を問わず、消防設備士による施工及び消防用設備等の設置をする際の消防機関の検査が必要です。
改正法令の施行
改正法令の対象となる施設
改正法令の対象となる施設は、消防法施行令別表第一(6)項ロに定められる次の施設です。

老人短期入所施設、養護老人ホーム、 特別養護老人ホーム

有料老人ホーム 主として要介護状態にある者を入居させるも のに限る(介護居室の割合が、一般居室を 含めた施設全体の定員の半数以上のもの)

介護老人保健施設、救護施設、乳児院、 知的障害児施設

盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設 通所施設を除く

重症心身障害児施設

障害者支援施設 主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る(障害者自立支援法に定める「障害 程度区分」4以上の者が概ね8割を超える施設

老人短期入所事業もしくは認知症対応型老 人共同生活援助事業を行う施設(老人福祉 法に規定するもの)

短期入所もしくは共同生活介護を行う施設 (障害者自立支援法に規定するもの) 主として障害の程度が重い者を入所させるも のに限る(障害者自立支援法に定める「障害 程度区分」4以上の者が概ね8割を超える施設

改正法令の施行日について
改正法令は平成21年4月1日に施行されます。ただし、既存施設(新築、改築工事中含む)については、経過措置 として下記のような猶予期間を設けてあります(防火管理者の選任は、平成21年4月1日から必要です)。
延べ面積1,000㎡未満の施設では、水道を利用する「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」を設置することが認められており、 技術上の条件も緩和されています。また、建物の位置、構造、設備等の状況によっては、スプリンクラー設備の設置を免除される場合 があります。設置基準の詳細や具体的な設置方法などについては、建物所在地を所管する消防機関にお問い合わせください。
交付金について

交付金概要

交付金名 地域介護・福祉空間整備等交付金
平成21年度予算(案) 387億円
交付金単価 9,000円/㎡
対象施設 小規模の特別養護老人ホーム(定員29人以下)
小規模の介護老人保健施設(定員29人以下)
認知症高齢者グループホーム
[その他留意点] ・既存施設であって、スプリンクラー未設備の施設が対象
・上記3施設以外については、補助金が既に一般財源化されている等の理由により除外。一般財源化されている等の理由により除外。
・平成23年度までの時限措置。
消防法施工令において、既存の施設については平成23年度末まで経過措置が認められているため

手続きの流れ (既存小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業の場合)

対象となる施設
(交付金申請者)
・小規模の特別養護老人ホーム(定員29人以下)
・小規模の介護老人保健施設(定員29人以下)、 認知症高齢者グループホームを運営しており、スプリンクラーが未設置且つ交付金の活用を希望する者は、所在する市区町村の担当窓口に申請。
・申請にあたっては、事前に市区町村の担当窓口に要相談。(当該交付金は、市区町村が計画として 国へ提出し、国が審査の上、市区町村に対し交付金を交付する仕組みであるため)
市区町村
管内の施設からの申請を取りまとめ、都道府県を経由して厚生労働省(各地方厚生局)へ計画書を提出
※厚生労働省への提出締切等については、年に数回行われる募集の際にお示しするので留意されたい。
厚生労働省
全ての計画を取りまとめ、審査の上、採択。採択の結果(内示)については、市区町村に通知する。
市区町村
・内示を受け、申請者に周知。交付金の要綱に従って、交付申請書等必要な書類を、各地方厚生局へ提出。
・各地方厚生局において交付決定された後、申請者に交付金を交付。
対象となる施設
(交付金申請者)
・スプリンクラー整備の実施。
なお、内示前に工事請負業者等との契約及び着工することは認められないため、注意すること。
西川商会のご提案

西川商会のご提案

パッケージ型自動消化設備「スプリネックス」
スプリンクラー設備と同等以上の防火安全性能を有する設備 !! 365日、24時間の初期消火システム「スプリネックス」
火災通報装置「テクモス」
火災を最小限にくい止めるのは、何といっても早期発見と通報活動。火災通報装置TN-119Eは、押しボタンの操作または自動火災装置との連動により、一般の電話回線を通じて119番任意の通報先9カ所までへの火災通報を自動的に行います。手動の場合もボタンを押すだけのワンタッチ操作なので、初期火災や避難誘導など、すみやかに防災活動にうつれます。

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